お客様の建設現場にて排出された産業廃棄物の収集や、指定していただいた処分場への運搬を行なっております。専門ルートを確保し、迅速・確実・安全に対応させていただいておりますので安心してご依頼ください。取り扱いのできる産業廃棄物は県ごとに変わりますので、下記の表をご確認ください。また、汚染物質によっては収集・運搬ができない場合もございますので、一度ご相談ください。
県別にお取り扱いできる産業廃棄物を紹介しています。
水銀汚染による有毒性産業廃棄物は、汚染性産業廃棄物として
検査の上、安全なルートで運搬・処分する必要がありますのでご相談ください。
※廃液や薬品そのものの処分はしておりません。
●積替え、保管を除く。
●廃プラスチック類(自動車等破砕物及び石綿含有産業廃棄物を除く)・紙くず・木くず・繊維くず・ゴムくず・金属くず(自動車等破砕物を除く)・ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く)及び陶磁器くず(自動車等破砕物及び石綿含有産業廃棄物を除く)・がれき類(石綿含有産業廃棄物を除く)・以上8品目(水銀使用製品産業廃棄物を含む)
以上
8品目
●積替え、保管を除く。
●廃プラスチック類(自動車等破砕物及び石綿含有産業廃棄物を除く)・紙くず・木くず・繊維くず・金属くず(自動車等破砕物を除く)・ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く)及び陶磁器くず(自動車等破砕物)・がれき類・以上7品目
(上記7品目は石綿含有産業廃棄物を除く)
以上
7品目
●積替え、保管を除く。
●廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く)・紙くず・木くず・繊維くず・金属くず・ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く)及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を除く)・がれき類(石綿含有産業廃棄物を除く)・以上等7品目
以上
7品目
●積替え、保管を除く。
●廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く)・紙くず・木くず・繊維くず・金属くず・ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く)及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を除く)・がれき類(石綿含有産業廃棄物を除く)・以上等7品目
以上
7品目
●積替え、保管を除く。
●汚泥・廃プラスチック類(自動車等破砕物及び石綿含有産業廃棄物を除く)・紙くず・木くず・繊維くず・金属くず(自動車等破砕物を除く)・ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く)及び陶磁器くず(自動車等破砕物及び石綿含有産業廃棄物を除く)・がれき類・以上8品目(水銀使用製品産業廃棄物を含む)(石綿含有産業廃棄物を含む)
以上
8品目
廃油/廃酸/廃アルカリ/廃プラスチック類/ばいじん/動植物性残さ/動物系固形不要物/動物のふん尿/動物の死体/感染性産業廃棄物(血液の付着した注射針、採血管等)/特定有害産業廃棄物/廃PCBおよびPCBを含む廃油/PCB汚染物(PCBが染み込んだ汚泥、PCBが塗布もしくは染み込んだ紙くず、PCBが染み込んだ木くず、もしくは繊維くず、またはPCBが付着もしくは封入された廃ブラスチック類や金属くず、PCBが付着した陶磁器くずやがれき類)PCB処理物(廃PCB等またはPCB汚染物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)/廃水銀等及びその処理物/廃水銀等(廃水銀及び廃水銀化合物)・廃水銀等を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)/廃石綿等(建築物その他の工作物から除去した飛散性の吹付け石綿、石綿含有保温材、断熱材、耐火被覆材およびその除去工事から排出されるプラスチックシート等で、石綿が付着しているおそれのあるもの、大気汚染防止法の特定粉じん発生施設で生じた石綿で集じん施設で集められたもの等)/有害産業廃棄物(水銀、カドミウム、鉛、有機燐化合物、六価クロム、砒素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、1,4-ジオキサン又はその化合物、ダイオキシン類が基準値を超えて含まれる汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、ばいじん等)
記の産業廃棄物、また、量やサイズによっては、ご対応しかねる場合があります。
迅速に、安全に処分するため、サポートさせていただきますので
まずは一度、どのような産業廃棄物でお困りなのか、お気軽にご相談ください。